検索
会場内での食品販売の取扱い
- 透 二川
- 2016年6月10日
- 読了時間: 1分

飲食物の販売は、長野県の「露店営業」「臨時営業」「移動販売車」の許可がある場合は可能です。
但し、昨年に移動販売車を配置した駐車場は、今年ブースを配置しない予定なので、移動販売車の営業できる場所が非常に限られています。移動販売車についてお断りするケースもあり得るので予めご了承下さい。
上記以外にも、営業許可のある施設で調理されたものをパッケージのまま販売する場合は可能です。
無料で提供する場合は保健所の許可は必要ありませんが、十分に加熱調理するなど、衛生管理に注意して行って下さい。
※ アレルゲン表示のお願い
飲食物を提供するブースでは、使用しているアレルゲン(アレルギーを引き起こす可能性のある食材)をもれなく表示して下さい。専用の用紙をお渡しします。
表示対象となるアレルゲンは、厚生労働省が定める「特定原材料等」です。内容は、えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの27種類です。